
2025年4月3日に発行された運用改正通知は、5/28から施行と記載されていますが、IV(4の意味)の項目については、即時(4/3発行即日?)施行となっております。
IVはずばり、中古工作機械の輸出該非判定についてのことです。
20年以下の中古工作機械でも、数値測定をメーカーに依頼しなくてはならなくなりました。
任意の業者が測定した数値ではだめ=ハードルがものすごく高くなる、なのです。
メーカー(もともと管理体制がとても高い)に応じてもらえなければ、輸出できない。
これは、バーゼル改正で廃プラの輸出がほぼなくなったときに似ているように思われます。
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